書面添付制度

書面添付制度を積極推進しています!!

 税理士又は税理士法人が作成した税務申告書について、それが税務専門家の立場からどのように調整されたか(計算し、整理し又は相談に応じた事項)を、申告書に書面を添付することにより明らかにする制度です。税務執行の一層の円滑化・簡素化を図ることを目的とし、平成13年の税理士法改正により、従来からあった制度が拡充されております。


 この書面を申告書に添付した場合、税務調査が行われる前(※1)に、添付書面を提出した税理士が税務当局に対し、添付書面に記載された事項につき、意見を述べる機会を与えられます。この段階で調査の必要性がないと認められた場合には、実地調査省略となります。又は、後日調査となった場合においても、事前意見聴取がされていることにより調査の効率化が期待できます(※2)。


 この制度は、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、適正な申告納税を果たすために付与された、税理士の権利のひとつであります。虚偽記載があった場合には税理士が懲戒処分を受ける場合もあり、税理士としての業務品質が問われる制度であるともいえます。


 当事務所では独自規程を設け、その基準をクリアしたお客様に対しては、この申告書への書面添付を積極的に推進しております。また当事務所では関与する全てのお客様が、書面添付が可能となるよう、月次巡回監査を通して、書面添付を可能とするための大前提である信頼関係を確立し、適正な会計処理を可能とする体制構築をご支援していきたいと考えております。


 お客様にとっては、書面添付制度を通じて適正申告納税を実現することにより、税務申告に関し、安心感を得ていただけると思いますし、正しい数字をつかむことができますので、今後の経営戦略についても正しい方向へ導くことができるでしょう。一部金融機関では、申告書に書面添付されていることでその信頼性を評価し、借入金利を優遇する商品もあります(※3)。


 書面添付制度を是非活用しましょう。そして活用できるようご支援いたします。

 

《参考》

「平成18事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」(財務省 平成19年10月5日付公表)によると、平成18事務年度における税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合(法人税)は 5.4%で、前事務年度(4.9%) から上昇しているとのことです。

(※1)納税者に事前に調査日程を通知する場合に限ります。
(※2)税務調査省略を保障するものではありませんので誤解なきようお願いいたします。
(※3)「TKC戦略経営者ローン」詳しくはこちら

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