バックナンバー2019

画像:記事の詳細にご興味のある方は、弊社より事務所通信を送付させていただきます。 お気軽にご連絡ください。

経営理念で会社の未来を変える!

写真:方位磁石のイメージ

経営理念は、創業者や経営者の考え方を明文化したもので、企業活動において守るべきポリシーです。そんな経営理念を変えることや、新たに作ることで、会社を大きく発展させることもあります。

 事例1では、創業120年の白アリ防除会社が発想を転換し、自らの事業を「住環境を育む会社」として経営理念を変えることで、メンテナンス、リフォーム、耐震補強など幅広く事業展開した例を紹介しています。

 事例2では、地元住民のいわれのない反対運動で窮地に陥った産廃業者が、「脱・産廃」を掲げ、新たに経営理念を作成し、資源再生会社となって、今や再資源化率98%を達成するリサイクル事業者へと変貌し、里山を育てるまでになった例を紹介しています。

年末調整は「所得の額」に注意しよう!

写真:年末調整のイメージ

昨年の年末調整では、配偶者控除等の改正に伴い、従来の申告書が「配偶者控除等申告書」に改められたうえ、これまで提出が不要だった配偶者控除を受ける人についても、新たに提出が必要になりました。そのため、申告書の記載にあたって「所得の見積額」の誤りや、記載すべき金額が分からないといった声がありました。

 年収が給与のみであれば、年収の見込額から給与所得控除額を控除した金額が「所得の見積額」になります。年収の見込額は、例えば、既に11月までの給与(賞与を含む)を受給している場合は、1~11月までの課税支給額を合計し、さらに12月に支給される予定の給与を見積もって合計します。次に「配偶者控除等申告書」(裏面)に掲載された「給与所得金額の計算方法」の表に年収の見込額を当てはめれば、所得の見積額が分かります。

金融機関はどうして決算書の提出を求めるのか?

写真:グラフのイメージ

企業が滞りなく借入金を返済していても、なぜ金融機関は、毎年、決算書の提出を求めるのでしょうか。それは、金融機関の主要資産が融資先企業への貸出金だからです。 

 金融機関は、貸出金が企業の事業活動に正しく使われ、きちんと返済されるかを決算書によって確認することで、自行の資産保全を図っているわけです。また、融資先の財務データを常に把握できれば、追加融資や業績向上支援に即座に対応が可能になります。


企業は、積極的に金融機関へ、決算書や月次試算表を提供し、金融機関との対話を深めることで、信頼性が高まります。

パート収入と税金・社会保険の“壁”はどこ?

写真:事務のイメージ

「○○円の壁といわれる税金・社会保険の扶養家族の範囲」について、従業員の人たちが気になる時期になりました。「収入と所得の違い」を含め、早めに情報発信しましょう。「収入」とは、給与収入(賞与含む)のみであれば、給与の手取額ではなく、源泉徴収や社会保険料等を差し引く前の支給額のことで、「所得」とは、収入から給与所得控除を差し引いた額です。

 例えば、夫がサラリーマン(正社員)で、妻がパートで働く夫婦共働きの場合、次の点について伝えましょう
①103万円の壁:妻は所得税が課税されず、夫は配偶者控除を受けられる。
②130万円の壁:夫の扶養範囲からはずれ、妻に社会保険の加入義務が生じる。

消費税率10%への引上げで納税額は25%増加します!

写真:電卓のイメージ

消費税率10%への引上げによって、税率は2%の引上げでも、納税額は25%の増加になります。
軽減税率の導入に伴い、例えば外食業のように、主に飲食の提供による売上が10%、原材料(飲食料品)の仕入時の税率が8%になる場合、25%以上の増加になるため注意が必要です。

 予定納税額は、税率8%を基準としているため、税率引上げ後の確定納税額が予定納税額より大きくなると予想されるため、納税額に慌てることのないように注意しましょう。

10月1日をまたぐ取引の消費税率に注意しよう!

写真:取引のイメージ

取引や請求期間が10月1日をまたぐ場合、適用する消費税率に注意しましょう。

①保守サービス料金は、請求期間が10月1日以後にまたがる場合は税率10%

②10月分の家賃は9月末に支払っても税率10%

③通常のリース(所有権移転外ファイナンスリース)は、9月30日までに物件の引き渡しがあれば税率8%

④電気、ガス、水道料金などは、10月中の料金確定分までは8%

⑤出張旅費は、日当、交通費、旅費のそれぞれの消費税率に注意

消費税:10月からの領収書の発行・受領の際の注意点

写真:花のイメージ

小売店や飲食店が、市販や自社製作の「手書きの領収書」を発行しているときは、
10月1日以後は領収書の記載事項に注意が必要です。

① 売上のすべてが10%である事業者が発行する領収書については、従来どおりの記載でも問題はありません。

② 売上のすべてが8%(軽減税率対象品目)となる事業者が発行する領収書については、従来通りの記載に加えて「全商品が軽減税率対象」という記載が必要になります

③ 10%と軽減税率対象品目がある事業者の領収書については、但し書き欄に「品目名」を書く際、それが軽減税率対象品目であれば「品目名(軽減税率対象)」の記載とともに、軽減税率対象品目の税込合計金額の記載が必要です。

経理担当者必見! 9月末(消費者増税前)までに準備すべき経理実務

写真:手帳と電卓のイメージ

10月からの消費税率引上げと軽減税率の導入によって、10月1日以後暫くの間は、取引や請求業務において新旧の消費税率が混在するため、誤りが起こりやすくなります。誤りをなくすため、9月末までに経理上の準備をしておきましょう。

① 売上において、出荷から納品・検収までの期間が10月1日をまたぐ場合、売上計上基準の違いによって、適用する消費税率が異なります。得意先と打ち合わせをした上で、社内で情報を共有化しましょう。

② 「20日締め」請求などの場合は、売上計上基準に基づき9月末までの取引を一旦集計し、8%が適用されるものを区分しておきましょう。

③ 仕入先に対して、9月30日までの請求分と10月1日以後の請求分とを分けて請求書の発行をお願いするなどの対応をしましょう。

「キャッシュレス・消費者還元事業」への対応と注意点

写真:花とティーセットのイメージ

10月から、「キャッシュレス・消費者還元事業」が始まります。この制度は、対象店舗でキャッシュレス決済をした消費者に購入金額の5%(フランチャイズ傘下の中小企業は2%)をポイント還元する制度です。中小企業には、ポイント発行や端末導入費用の負担はなく、期間中は手数料が引き下げられるなど参加しやすい仕組みになっています。

 今後、キャッシュレス決済の対応店かどうかは、店選びの基準の一つになると予想されます。制度を契機にキャッシュレス決済のメリット・デメリットを確認し、戦略的な検討が必要になります。

消費税 10月からの請求書等の様式変更はお済ですか?

写真:男性のイメージ

  軽減税率制度導入に伴い、仕入税額控除の方式として、区分記載請求書等保存方式が導入され、請求書等の記載事項として「売上に軽減税率対象の品目がある場合はその旨」「税率ごとの合計額」が追加されます。4年後には、適格請求書保存方式となり、さらに「発行事業者の登録番号」「税率ごとの対価の合計額(税込又は税抜)と適用税率」「税率ごとの消費税額(合計)」が記載事項に追加されます。2段階での対応が必要になりますが、最初から適格請求書に対応した様式も認められます。

 レジや請求書発行システムのほとんどは、適格請求書に対応した改修が行われているようですが、自社の様式を確認しましょう。独自様式による請求書を使用している場合は、4年後を見越した様式変更か、最低限、区分記載請求書に対応させるかを検討しましょう。

7月1日から改正民法(相続法)が施行されます

写真:ノートと電卓のイメージ

主な改正点として「贈与税の配偶者控除の特例による居住用不動産の持戻しの免除」があります。税制上の特例を使って配偶者に生前贈与された不動産について、改正前は配偶者の特別受益として、相続時にその不動産価格が遺産に加算(持戻し)されていましたが、改正法では、持戻しを免除する規定が設けられ、税法との食い違いが解消し、配偶者の老後の生活保障という被相続人の意思が尊重されることになります。

 そのほか、遺産分割前における預貯金の一定の範囲内での払戻し、被相続人の生前に無償で療養・介護に尽くした相続人以外の親族(長男の妻など)の貢献度に応じた金銭の請求権の創設、遺留分権利者の権利侵害における請求権を原則として金銭請求とする改正が行われました。

消費税価格転嫁と価格表示への対応②  価格表示を確認し、対応を検討しましょう!

写真:価格設定のイメージ

消費増税に伴い、新たな販売価格の表示が必要となります。小売業や飲食業など消費者と取引する(BtoC)事業者は、総額(税込)表示が原則ですが、値上げと誤認されたくないなど事業者の事情に配慮して、総額表示と誤解されない措置をとれば、税抜価格による表示が認められます(令和3年3月末まで)。

 事業者間取引(BtoB)においては、総額表示義務はありませんが、契約書等の消費税額についての記載を見直すことが必要です。取引先に確認し、整備しましょう。

 免税事業者については、仕入にかかる消費税相当額を織り込んだ価格設定をしたうえで、価格表示をしましょう。

貸借対照表は経営者の顔 社長自身が説明できますか?

写真:賃借対照表のイメージ

貸借対照表を前期と比較して、資産や負債に大きな増減がある場合に、その理由を金融機関から問われたとき、社長自身が説明していますか。社長は、現金預金、売上債権、買入債務、たな卸資産、固定資産、借入金などの主要項目の増減する要因についての理解を深めましょう。

 社長自身が決算書をもとに、実績と資産・負債の増減理由とその対応を説明し、さらに事業計画書をもとに今後の見通しを説明できれば、金融機関からの信頼性が高まります。

 環境変化の激しい時代の経営の舵取りには、社長自身が会計数値から自社の課題に気づいて、対策に取り組むことが求められています。

消費税価格転嫁と価格表示への対応① 増税分をきちんと価格転嫁しよう!

写真:電卓のイメージ

10月からの消費税率引上げにあたり、2%の増税分を販売価格に転嫁しなければ、自社が増税分を負担することになり、売上や利益が減少し、資金繰りに悪影響を及ぼします。

 消費者との取引(BtoC)においては、価格転嫁にあたり、経営判断に基づいて、税率引上げ前に需要に応じて値上げするなどの価格設定は、事業者の自由であって何ら問題はありません。また、一律に転嫁する必要はなく、競合や市場動向などの事情を考慮して、個々に販売価格を見直すことにより、商品全体で増税分を転嫁してもよいとされています。

 事業者間取引(BtoB)では、消費税転嫁対策特別措置法によって、仕入先への減額要求や買いたたきなどが禁止されています。

バックナンバーはこちら2021年
バックナンバーはこちら2020年