基本的に国税関係の帳簿書類は、その記録の永続性や確実性を保持するため、紙ベースで保存しなければなりません。パソコン上で作成された通常の電子データでは、後日改ざんが可能だからです。
しかし一定要件のもと、電子帳簿保存法の適用を受ければ、電子データのままで帳簿書類の保存要件を満たすことができるようになりました。
これによりペーパーレス化を図ることができ、保存場所の確保(税法では7年間保存)などの問題も軽減できます。後日過去帳簿を確認したいときも、検索機能で必要部分を簡単に抜き出すことができ、事務の省力化が図れます。
また納品書・見積書・請求書・3万円以下の領収書や契約書などについても、一定要件のもと、スキャナにより電子データ化し保存することも可能になりました。
仕訳帳・総勘定元帳について、当事務所が推薦する電子帳簿保存に対応した自計化ソフトを利用し、税務署へ届出書を提出することにより、簡単に電子帳簿保存をすることができます。
その他の帳簿・書類の保存にについて、または申請手続きや適用要件についてはご相談ください。(当事務所では電子帳簿保存をすることにつき、別途報酬を頂くことはありませんのでご安心ください)
電子申告とは、自宅やオフィスにいながら、インターネットを利用して税務申告や納税、さまざまな申請や届出などができるサービスのことです。また電子納税とはインターネットバンキングを利用して、もしくはインターネットバンキングを利用しなくてもダイレクト納付という方法で、国税(法人税、消費税、源泉所得税など)を登録した口座から指定した期日に引き落しにより納付する方法です。
平成13年のe-JAPAN重点計画を基に、政府全体として取り組んでいる電子政府実現の一環として、平成16年2月より[電子申告]がスタートしています。平成17年2月からは地方税の電子申告もスタートしました。
当事務所では、電子申告を率先して実践することが「税理士としての社会的使命」を果たすことになる〉との認識から、国税及び地方税の電子申告及び電子納税を積極推進しています(当事務所は100%電子申告です)。
決算書への署名捺印の手間省略及びペーパーレス化、源泉所得税の毎月納付など回数の多い手続きや電子納税証明書などの交付手続きなどで、電子申告の便利さを実感できると思います。
電子納税は、銀行窓口に行く手間を省くことで、限られた業務時間を有効に活用でき、非常に有用です。特に少人数の会社(経理専担者がいない会社・社長が振込などの手続きをしている会社)にとっては、売上増加に向けた時間を確保できることで、間接的に業績にも貢献できると、個人的には考えております。「時間短縮・効率化が図れた」「銀行にいって待たなくてすむ」「夜でも手続ができる」など、ご利用いただいている企業様より、喜びの声を頂いております。
スタートしたばかりの制度で、電子申告実践数は全申告手続のうちまだ2%程度のようですが、今後は住民票の交付手続きの電子化など、ますます手続の電子化は進んでいくことが予想されます。電子申告について「やってみたい」という方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
(当事務所では電子申告をすることにつき、別途報酬を頂くことはありませんのでご安心ください)